持続化給付金の条件等が公表されました

新型コロナウイルス感染症対策の中でも、多くの方が注目している持続化給付金に関する申請要領の詳細が明らかになってきました。

事前に準備しておくこと

令和2年度補正予算案の成立翌日から申請が可能なので、今のうちに準備をしておくといいですね。

提出書類は、以下の通りです。
①2019年度の確定申告書の控え
②2020年度の月間事業収入がわかる資料
③口座通帳の写し

すぐに申請するかどうかは一考を

この給付金の目的は、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が減少した事業者に対し、事業の継続、再起の糧とするために給付金を支給する」というものです。

なので、「売上が減少」したことを証明しなければなりません。それには「対象月」を設定して、そこを基準に給付金の額が算出される仕組みとなっています(ただし法人は200万円、個人事業者は100万円までの上限あり)。

「対象月」は売り上げが大きく減少した月に設定したほうが、給付額が大きくなります。締切りは、令和3年1月15日です。既に3月4月で売上が減少している事業者がほとんどだと思いますが、5月以降、さらに減少が見込まれる場合は少し待って申請したほうがいいでしょう。

原則、電子申請です。「持続化給付金」のホームページ(補正予算成立の翌日に開設予定)にアクセスし、申し込むことになります。

詳細は、以下をご覧ください。

中小法人等事業者向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

動画もアップされています。
https://youtu.be/AlIkUy3FAnU

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