会社の「顔」とも言える商号。自分の子供に名前を付けるときにように、思い入れを持って考える人は多いでしょう。新会社法施行後、登記をする際の商号の規制がゆるやかになった今、一番気をつけなければいけないのは、商標登録されていないかどうかです。
目次
新会社法施行後、商号の規制が柔軟に
まずは商号と登記との関係について見ていきましょう。かつては、同じ市町村内に事業目的が一つでも同じものがある会社がある場合は、その会社と同じ会社名や、まぎらわしい会社名をつけることができませんでした。
でも新会社法施行後は、「全く同じ住所に全く同じ名前の会社は作れない」(商業登記法第27条)というように規制が緩和されました。同じ場所というのであれば、さすがに見ればわかりますよね。そう、商号はほぼ自由に付けられるようになりました。
バーチャルオフィスの場合は注意を
ただ、それでも注意しなければいけないのは、複数のテナントが入居しているビルに入居する場合や、登記可能なバーチャルオフィスに入居している場合です。現地に行ってみて看板等が見当たらなくても、実際にはそこに会社が存在している場合もあります。商号調査は一度は必ずやっておきましょう。
類似商号調査の方法としては2つの方法があります。①一つは管轄法務局で商号調査をすること、②もう一つが登記供託オンライン申請システムから調査する方法です。
①管轄法務局で商号調査をする場合は、閲覧申請により調査することもできますが、法務局によっては商号調査用の端末が置いてありますので、そちらに入力することで類似商号がないことを確かめることもできます。
②登記供託オンライン申請システムからの調査するには、登録が必要ですが、自宅にいながら無料でできますのでとても便利です。
使ってはいけない文字などのきまりもある
他にも以下のようなきまりがあります。
- 会社名にそれぞれの形態に合わせて「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」と入れる(会社法第6条2項)
- 他の会社と誤解されるおそれのある名前はつけてはいけない(会社法第8条1項)。
- ギリシア文字、記号の@など、使用できない文字がある(商業登記規則第50条)
詳しくは、法務省HPをご覧ください。
商標登録がしてある場合、会社名にするのは避けたほうがブナン
意識しなければいけないのは、むしろ商標のほうです。こちらは特許情報プラットフォームという特許庁関連のHPで簡単に調べることができます。商標登録がしてある場合、会社名にするのは避けたほうがいいでしょう。
商標とは、簡単に言うと、自分と他人の商品やサービスを区別するために作る文字やマークのことです。文字・図形・記号などを組み合わせて作り、役務(サービスの種類)を指定して、特許庁に登録申請をして認められると、商標権という権利が発生し、全国に効力が及ぶので、日本国内において他の人が同じ名前や似た名前を使うことができなくなります。
例えば、株式会社○○という名前を付けた場合、〇〇という商号はかなりの確率でOKとなるでしょう。ただし、他の人が〇〇という名前で商標登録していた場合、〇〇という名前の商品やサービスを展開することができなくなります。
もちろん会社名と商品名は別に付ける予定だ、という人もいるでしょう。例えば、ファッション販売サイトの「ZOZOTOWN」は超有名ですが、それは会社名とは関係ありません(会社名は、株式会社スタートトゥデイ)
また有名な企業じゃないから黙っていれば分からないと考える人もいるかもしれません。でも今の時代、商売をする人はほぼHPを持ち、ネットで検索すれば日本全国どこの情報でも調べられる時代です。
ましてや高い金額と手間がかけてでも商標登録をしようという人は、それだけ名前に対する権利意識が高い人でもあります。もし後から同じ名前であることが知れた場合、ほぼ確実に商標登録侵害として訴えられてしまうでしょう。
「経営者として商標登録の調査は当然」
ある弁理士さんは、「これから商品を売り出す人、サービスを展開しようとする人で、商標登録を調べないのは、経営者として失格です」とまで言い切ります。思い入れを持って商号を考えたが、商標登録をされていたので変更を余儀なくされたということがないよう、事前の調査をすることをおススメします。
商標登録をする場合は弁理士へ
そんなに重要なことならば、自分の会社名、商品名を守るために商標登録したいと思った人は、お気軽にお問合せください。おがわ行政書士事務所の提携弁理士をご紹介いたします。