設立後は税務・社会保険の手続きが必要です

 

社設立のゴールは、登記ではありません。登記完了で会社は誕生したことになりますが、その後、税務関係、社会保険関係の届出をしなければなりません。その際には会社の登記簿謄本や印鑑証明書なども必要になります。設立後にやらなければいけないこと、必要な書類を種類別にまとめてみました。

 

目次

会社設立登記後にやること

設立登記が完了したら、大まかには以下の手続きが必要となります。

  ▼税務関係書類の提出

  ▼銀行口座の開設

  ▼社会保険関係書類の提出

いずれも、会社の印鑑証明書、登記簿謄本が必要となります。これはコピーを持参すれば可能なものと、原本の提出が必要なものがあります。

 

税務関係の書類は国、県、市へそれぞれ提出

税務関係の届出書類は、「法人設立届出書」です。国、県、市へ税金を払うことになるので、それぞれに対しての届出が必要です。

税務署(国)

管轄の税務署で、届出をします。本店所在地によって税務署が異なるので注意が必要です。

埼玉県の場合、所在地別に15署に分かれています。

http://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/saitama.htm

 

必要な書類は以下のとおりです。

 ▽法人設立届出書

  設立した会社の情報を税務署に知らせるための書類

 ▽青色申告の承認申請書

  会社設立日から3カ月以内に提出する必要があります

 ▽給与支払事業所等の開設届出書

  税務署に給与を支払う会社ということを伝えるための書類です。一人会社の場合も、自分の役員報酬を設定するので必要になります。

 ▽源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

  源泉所得税の納期の特例を受け、年2回にまとめて納付することができるようにするための書類です。事務負担軽減のためにも、必ず提出してほうがいいです。

 

それぞれ国税庁のホームページからダウンロードすることができます。事前に作成しておくと便利です。

添付書類として、定款の写し、株主名簿、設立時の貸借対照表、登記簿謄本が必要になります。

特に、「青色申告の承認申請書」は、設立後3カ月以内に提出しなければ青色申告のメリットを受けることができないので注意しましょう。

 

県税事務所(県)

県税事務所に対しては、「法人の設立等報告書」を提出します。書類の様式は各都道府県ごとに異なりますが、大体はホームページからダウンロードが可能となっています。会社の登記簿謄本(コピー)と定款の写しの添付が必要です。

 

市役所(市)

市役所に対しても、「法人設立等申告書」の提出が必要です。やはり会社の登記簿謄本と定款の写しの添付が必要です。

 

手続きの際には、届出書類は2部提出し(定款や登記簿は1部でOK)、1部を控えとして取っておきます。この控えは、後々様々な所で提出を求められるので、ちゃんと保管しておきましょう。手続きは郵送でも可能ですが、その際は切手を貼った返信用封筒を同封することも忘れないようにしましょう。

 

銀行口座の開設

会社の銀行口座の開設には、登記簿謄本などに加え、税務署に提出した「法人設立届」の控えが必要です。

 

メガバンク、地銀、信用金庫など様々な金融機関があり、どこで開設したらいいか迷われる方も多いことと思います。それまでの付き合いや考え方もあるのでいちがいにはいえませんが、小さい会社なら地元密着の信用金庫、規模が少し大きくなってきたら地銀、ネームバリューが必要ならメガバンクという考え方が一般的です。融資など、今後の付き合い等を考えて開設したほうがベターでしょう。

 

いずれも本店を管轄する銀行の支店などに出向き、手続きを行います。

銀行によって違いはありますが、必要書類は大体は以下のとおりです。

 ▽法人設立届の控え

 ▽登記簿謄本(発行から3カ月以内)

 ▽定款(写し)

 ▽会社の印鑑証明書(発行から3カ月以内の原本)

 ▽会社の代表印

 ▽会社の銀行印

 ▽代表者の身分証明書

申込から審査終了まで約1週間から2週間が通常です。

 

社会保険

社会保険の種類には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険があります。うち雇用保険と労災保険は従業員を雇用してから加入することになりますが、健康保険は一人会社であっても会社から報酬を受け取る限りは加入しなければなりません。

管轄の年金事務所へ以下の書類の届出をします。

 ▽健康保険・厚生年金保険新規適用届

 ▽健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

 ▽健康保険被扶養者(異動)届

 

社長の役員報酬を決めるときは注意を

役員報酬を決めるには注意が必要です。基本的なルールとして、毎月同額支給するという形でなければ会社の経費として認められません。そしてこの額を変更するのは、基本的には年1回の株主総会の時しかできないのです。

報酬を多くすれば、その分、社会保険料も多くなり、会社の負担が増えます。少なくすれば今度は生活費が足りなくなり、会社から借りなければいけないということにもなりかねません。

設備投資や借入なども勘案し、うまくバランスが取れた役員報酬を決めましょう。税理士をお探しの場合は、弊所でもご紹介いたしますので、お気軽にお声がけください。

 

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